格安エステと思ったら、勧誘?
エステでネットワークビジネスの勧誘をやっているところは、結構あると思うんですが、どれくらいあるのでしょうね。
中には、ネットワークビジネスとはいわずに連れて行って、エステの機械を体験させて、ネットワークビジネスを勧めるところもありますよね。
ただほど高いものはないと云うことでしょうか。
「あ、そうことだったのね。」と気づいても、途中で止めて帰るわけにはいきませんよね。
サインしないで帰れそうになくなったら、クーリングオフでひっくり返す覚悟をしましょう。
せっかくだから、気持ちよくたっぷりのエステをごちそうになりましょう。
でも、MLMのエステも悪いものじゃない
また、ある下着のMLMなど、エステではないけれど、講習を受けた会員さんがパックやマッサージをしてくれるところもありますが、こちらも材料費程度しか請求はされません。
こちらも、施術してもらううちに気持ち良くなり、、ついついハンコをついちゃうんですけどね。
私は、そのときのことを後悔していません。
だって、そのときに買った補正下着も、化粧品も、すごくいいものだったから。
エステを利用した勧誘を行っているMLMは幾つあるの
さて、今日は、有料でエステティックサロンをやっているけど、実はネットワークビジネスらしいという感じでサロン展開しているネットワークビジネスを数えてみたんです。
なんと、ざっとさらったら18企業もありました。
(悪口になってしまうので、公開しませんが・・・)
その中には、MLMであることを、絶対に云わないところもあるようです。
オイルを使っているアロママッサージ(兼ヒーリング)のサロンとか、エステティックサロンでMLMの化粧品を使っていたりする例は、時々耳にしますよね。
まあ、エステサロンとネットワークビジネスは、切っても切れない関係といっていいでしょうか。
ちょっと脱線しますが、歯医者さんで、歯ブラシや歯磨き粉を売ったり、整体院で、健康食品を売ったり、耳つぼマッサージで痩身サプリメントを売ったりするのはとても自然ですよね。
これから、こういった形でも、私たちはネットワークビジネスと結び合わされていくのかもしれません。
多分、good アイディア。
お店を開業するには
エステを開業するには、資格は必要だと思っていましたが、そうではないらしいです。でも、お客さんに来てもらうには、資格は要らなくても、技術はマスターしなくてはなりませんね。
エステの資格は、国家資格ではなく、民間資格で、以下の通りです。
エステティシャンの代表的な資格
・英国ITEC認定アロマセラピスト資格
・AEA認定エステティシャン資格
・トータルエステティックアドバイザー資格
・日本エステティック協会認定エステティシャン資格
これら資格を、専門の学校で学ぶと100万から150万円位はかかるようですね。
ネットワークビジネスの○○で開業した場合
ネットワークビジネスである○○は、開業にかかる費用は200万ほどと説明しています。でも、経験者の方の話では、500万くらいかかったとのこと。
その内訳はわかりませんが・・・
この方のように、エステに誘われて、開業した方々の体験談をお読みになりたい方は、検索して体験談を探してください。
私が見た体験談の中で、なるほど~~と思ったのは、
「商品を売ってネズミ講みたいなシステムも理解しました。『でもノルマは無いし、看板料もかからない。○○に入ってもらって得た収入は自分のもの。商品をお客さんが買ってくれたら25%は自分のもの。』という話です。私は今までエステなどで高額商品を買わされたりしたことがあるので、自分は商品を売りつけたりしないで○○だけを提供しようかと思っているところです。」
そういうやり方もあるんですね。
先ほどのサイトの口コミでは、○○にエステに行ったお客さんの殆どの方が、○○はいいけど、勧誘されるのが辛いと云うことでしたから、マルチをしなければ人気が出るかもしれません。
メナードは、講習会が無料で機器類もリースができる
メナードは、言わずと知れた化粧品のメーカーですが、エステサロンに化粧品を提供しているのですね。
メナードでエステの技術や知識を無料で学んで、メナードで取得するエステセラピストの資格を取り、メナードからリースで機器一式を借りて開業できるらしいです。
代行店契約時に信認金として10万円を預かるとのことですが、月に24000円のリース代で開業できれば安いですよね。
エステ開店したくはないけど、学んでみたいと思う人もいるかもね。
私も、ちょっと思った!
メイクのレッスンもあるみたいだし、そもそもお肌の手入れって、よくわかんないし・・・
おいおい自分、女子力、足りてなくない?
行政処分を受ける可能性
エステと見せかけてネットワークビジネスに勧誘するのは、いいアイデアだと思いますが、やり方によっては行政処分を受ける可能性があります。
例えば、つい先日、ある連鎖販売業者が6か月の業務停止を言い渡されました。
関東経済産業局は、令和元年12月16日、全身美容機器や浴槽用水素水生成機器等(以下「美容機器等」といいます。)を販売している連鎖販売業者である株式会社YOSA(大阪市西区)(以下「YO〇A」といいます。)に対し、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律(以下「旧法」といいます。)第39条第1項及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第39条第1項の規定に基づき、令和元年12月17日から令和2年6月16日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘、申込受付(いずれも勧誘者に行わせることも含む。)及び契約締結。以下「取引の一部等」といいます。)を停止するよう命じました。
どういうことをして行政処分を受けることになったのでしょう。
処分の原因となる事実
氏名等の明示義務違反
(勧誘目的不明示)
(特定商取引法第33条の2)
勧誘に先立って、その相手方に対し、「YO〇Aのセミナーがあるから参加してみないか」、「自宅でエステを開業したから体験してみない」、「身体に良いお風呂があるから一緒に行かない」などと告げるのみで、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。
断定的判断の提供
(旧法第38条第1項第2号及び特定商取引法第38条第1項第2号)
契約の締結について勧誘をするに際し、「200万円なんて1年で返せるよ。」、「やっていけば必ず成功し半年で返済できる。」などと、本件連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供していた。
詳しい違法行為の詳細は、消費者庁の資料を閲覧することができます。