知らないでは済まないネットワークビジネスにおける禁止行為とは?

違法な勧誘や、クーリングオフを妨げる事は、ネットワークビジネスにおいて一番いけないことですよね。
今日は、禁止行為にはどんなものがあるか、抜粋して紹介します。
「事業者の禁止行為」
連鎖販売取引において禁止されている、不当な行為とは

1:勧誘を行う際、または契約の解除(クーリングオフ等)を妨げるために、商品の品質・性能等、特定利益、特定負担、契約の解除の条件、その他の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について、事実を告げずあるいは事実と違うことを告げること。

具体例
商品について

●商品の性能、品質または権利、役務の内容などについて類似のものと比較して著しく劣る場合にそれを告げない。
クーリングオフ妨害について

クーリングオフ期間が20日間なのに8日間と告げる
クーリングオフを申し出た会員に対して、「参加者の個人的な都合によるクーリングオフは認められません」、「違約金を支払ってもらう」、「名前をコンピューターに登録したので、解除できない」などと告げる
特定負担に関する事項について

●入会金1万円のほかに商売をするためには商品の購入が前提となっているにもかかわらず、「このビジネスを始めるために必要な負担は1万円のみで、他には一切必要ない。」と告げることは不実の告知に該当する。
特定利益に関する事項について

●確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「このビジネスに参加すると誰でも確実に7桁の月収が得られる。」と告げることは不実の告知に該当。
相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて

●相手方が連鎖販売取引か否かを尋ねているにもかかわらず連鎖販売取引ではない。」と告げる場合。
●「経済産業省に認められた商法である。」と告げる場合。

2:勧誘を行う際、または契約の解除(クーリングオフ等)を妨げるために、威迫して困惑させること


具体例
勧誘を行う際の行為

●「会員になってくれないと困る」と声を荒げられて、早く帰ってもらいたくて契約
●勧誘の際ことさらに入れ墨をみせられ、怖くなって話しを切り上げられなくなってしまった
クーリングオフを妨げる行為

クーリングオフをしたいと申し出たところ、「残金を支払わないと現住所に住めなくしてやる」といわれた例

3:勧誘目的を告げない誘引方法により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと


例えば
事業者の事務所、会議室、カラオケボックスなど不特定多数の一般人が自由に出入りしていない場所において勧誘目的を告げずに誘引する行為。

タイトルとURLをコピーしました