どんな勧誘で、ネットワークビジネスが業務停止になるのか?

あなたのネットワークビジネスが、業務停止(取引停止)になったらどうしますか?

世間が、ネットワークビジネスをどのように位置づけているとしても、実際に業務停止(取引停止)になるネットワークビジネスの会社はそれほど多くはありません。

今年、6ヶ月の業務停止(取引停止)を命じられたフォー○ーフは、どんな理由で命令を受けたのでしょうか?

調べてみると、認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、断定的判断の提供、概要書面の不交付・虚偽記載及び契約書面の虚偽記載・不備記載だそうです。
簡単にいえば、

・ 会社の名称や商品を明らかにせずに、勧誘をする目的であることを告げずにイベント等へ勧誘していた。

・ 商品に効能が認められないにもかかわらず、商品の効能について不実のことを告げて勧誘を行っていた。

・ 契約の解除を妨げるために概要書面及び契約書面に、商品を使用し、または商品の全部または一部を消費したときは、クーリング・オフ出来ないと記載した。

・ いずれ厚生労働省から認可がおりることになっている。」、「厚生労働省経済産業省文部科学省と連携した事業を行ったり、一緒に事業を進めている。」などと相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げて勧誘した。

・ 契約を締結をするときに、その契約を締結するまでに交付すべき概要書面を消費者に交付していないケースがあった。

・ 「誰でも簡単に儲けることができる。」、「ただ、友人を紹介するだけで楽をして収入を手にすることができる。」、「2人ずつ勧誘していくと1年間の勧誘料で100万円儲けられるし、健康食品もただで飲める。」など利益が生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して勧誘を行っていました。

(詳細はこちらで…)
https://www.meti.go.jp/press/20090219003/20090219003.pdf
このような勧誘を止めないと、経済産業省業務停止(取引停止)を命じます。身に覚えのある方は、やり方を変えた方がいいですね。

 

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